■特別国際種事業者登録サポート■
【 象牙の取引には国の登録が必要です】
象牙(ぞうげ)は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(通称:種の保存法)により、その取引が厳しく規制されています。
事業として象牙製品の取引(譲渡し、譲受けなど)を反復継続して行う方、特に古物商、骨董品店、印鑑・美術品販売業者の方は、法律に基づき「特別国際種事業者」としての登録が義務付けられています。
無登録で象牙製品の取引を業として行った場合、罰則(懲役または罰金)の対象となります。
【特別国際種事業者の概要】
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項目 |
詳細 |
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根拠法令 |
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法) |
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対象 |
象牙(カットピース、製品、加工品)の取引を業として行う法人及び個人事業主 |
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登録機関 |
一般財団法人 自然環境研究センター(環境大臣及び経済産業大臣の登録機関) |
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登録の有効期間 |
5年間(継続して事業を行う場合は、期限前の更新手続きが必要です) |
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対象となる象牙製品の例 |
印鑑、麻雀牌、根付、ブレスレット、置物、カットピースなど |
【登録申請に必要な費用】
新規で特別国際種事業者の登録を行う際にかかる費用(行政に支払もの)は、以下の通りです。
合計:123,500円
注意点: 登録免許税と登録手数料は、申請後の審査を通過した後に、指定された金融機関で納付します。
【事業者に課される主な義務】
特別国際種事業者は、登録後も以下の記録・管理の義務を負います。
1. 記載台帳の作成・保存
象牙製品の取引を行うたびに、以下の情報を詳細に記録した記載台帳を作成しなければなりません。
この記載台帳は、取引の日から5年間、事業所に備え付けて保存する義務があります。
2. 登録番号等の表示
事業所の見やすい場所や、インターネットで取引を行う場合はウェブサイトに、登録番号を明記する必要があります。
3. 立入検査等への対応
環境省・経済産業省からの報告の徴収や立入検査があった場合、これに対応する義務があります。
印鑑などの製品の材料となる前の、象牙の全形を保持している「全形牙」(生牙、磨牙、彫牙など)は、製品とは別の規制を受けます。
全形牙を譲渡(売買)する場合は、その牙が適法に取得されたものであることを証明するため、あらかじめ個体等登録機関に申請し、「登録票」を取得していなければなりません。
全形牙の取引には、この登録票の添付が必須となります。
弊所では上記登録についてサポートしております。
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