■古物商許可申請サポート■
【古物商・古物市場とは】
1.古物商
公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、
若しくは交換する営業を営む者をいいます。
2.古物市場
公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。
【古物商許可が必要なケース・不要なケース(軽微な取引)】
古物商許可が必要かどうかは、「中古品を扱うかどうか」 と「利益を得る目的があるかどうか」で判断されます。
許可が必要なケースと不要なケースを分かりやすくまとめました。
■古物商許可が必要なケース
次のような場合は、古物商許可が必要です。
ポイントは、
「利益を得る目的で継続して行うかどうか」です。
■古物商許可が不要なケース(軽微な取引)
次のような場合は、古物商許可は不要です。
つまり、
「生活の延長で売るだけ」「新品のみ扱う」
という場合は許可は不要です。
■判断が難しいグレーゾーン
次のようなケースは、許可が必要かどうか迷う方が多いです。
これらは 状況によって許可が必要になるケースが多い ため、不安な場合はご相談ください。
まとめ:迷ったら“必要”と考えるのが安全
古物商許可は、「中古品を扱う」「継続して販売する」
この2つが揃うとほぼ必要になります。
【古物の種類】
古物商許可が必要な場合は下記13項目の中から自分の事業で取り扱う古物はどれなのかを
選択して申請をすることになります。
①美術品類(書画・彫刻・工芸品など)
②衣類(和服類・洋服類・その他衣料など)
③時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石など)
④自動車(自動車本体・タイヤ・マフラー・カーナビなど)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(バイク本体・原付本体・タイヤなど)
⑥自転車類(自転車本体・タイヤ・ランプ・かごなど)
⑦写真機類(写真機・デジカメ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など)
⑧事務機器類(レジ・コピー機・ パソコン・ファックスなど)
⑨機器工具類(工作機械・土木機械・工具・パチンコ台など)
⑩道具類(家具・楽器・レコード・CD・ゲームソフトなど)
⑪皮革・ゴム製品類(鞄・財布・レザー商品・毛皮類など)
⑫書籍(雑誌・文庫・コミックなど)
⑬金券類(切手・乗車券・商品券・航空券・株主優待券など)
【必要な書類】
個人と法人で提出する書類が違います。
| ●必要書類 | 個人 | 法人 |
| 略歴書 | 〇 | 〇代表者・役員全員 |
| 住民票 | 〇 | 〇代表者・役員全員 |
| 誓約書 | 〇 | 〇代表者・役員全員・管理者 |
| 市町村の長の証明書 | 〇 | 〇代表者・役員全員 |
| 定款 | 〇 | |
| 登記事項証明書 | 〇 | |
■ホームページ利用可否
※最近はメルカリ、ヤフオク、アマゾンセラー等を利用する方からのご依頼が多いですが、いずれも何らかの証明が求められます。
その他、営業所が賃貸の場合は使用承諾書を求められるケースがほとんどです。
【ご利用料金】
■古物商許可申請(個人)
サポート料金(税込)33,000円
■古物商許可申請(法人)
サポート料金(税込)44,000円~ 営業所の数や役員の数で変動します。
※行政手数料19,000円別途
※許可申請書の添付書類(公的書類)はお客さまでご用意願います。
※書類を集める時間がないという方はオプションで弊所にて(公的書類)書類全てを準備いたします。(1通1,000円 実費除く)
【対応地域】
京都府全域(京都市内管轄は交通費不要です)
近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。
■その他の地域の場合、警察署への書類提出及び受取可能な方であれば、
「警察署事前打合せ+必要書類確認+書類作成」を全国対応致しますので下記リンクより内容ご確認ください。
Q. 自分の不用品をメルカリやヤフオクで売るのにも、古物商許可は必要ですか?
A. いいえ、必要ありません。 古物商許可が必要なのは「転売目的で買い取った中古品」を販売する場合です。自分が使っていたものや、人からタダでもらったものを処分する目的であれば、許可は不要です。
Q. メルカリで仕入れて、ヤフオクで売る(またはその逆)場合はどうなりますか?
A. 許可が必要です。 「利益を出す目的で中古品を安く買い、他で売る」という行為は、たとえオンライン完結であっても「古物営業」に該当します。継続的に行う場合は、必ず許可を取得してください。
Q. メルカリShopsやヤフオクのストアを開設する場合、注意点はありますか?
A. URLの届出が必要です。 古物商許可を申請する際、または取得後に、ビジネスで使用するショップURLを警察署に届け出る必要があります。許可証の番号をプロフィール欄などに掲示する義務も生じますのでご注意ください。
Q. 海外のサイト(eBayなど)から仕入れて国内で売る場合も許可はいりますか?
A原則として不要です。古物営業法は国内での盗品流通を防ぐための法律であるため、ご自身が直接海外サイト(現地のショップや個人)から直接買い付けたものを販売する場合は、日本の法律の適用外となります(各都道府県警のFAQ等でも明示されています)。ただし、間に国内の輸入代行業者を挟んで仕入れる場合や、国内で買い取った中古品を海外サイトで販売(輸出)する場合は、日本国内での取引が発生するため古物商許可が必要になります。」
Q. 許可が取れないケース(欠格事由)はありますか?
A. はい、主に以下に該当する方は許可を受けられません。
破産手続を受けて復権していない方
過去5年以内に、特定の犯罪(窃盗や古物営業法違反など)で罰金刑以上の刑に処せられた方
暴力団員、またはその関係者
住所が定まっていない方
Q. 自宅を営業所にして申請することは可能ですか?
A. 可能ですが、確認が必要です。 賃貸物件や分譲マンションの場合、管理規約や賃貸借契約書で「営業活動」が禁止されていないか確認が必要です。また、使用承諾書を求められるケースがほとんどです。
Q. 申請から許可が降りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 警察の受理から約40日(土日祝を除く)が目安です。 書類を提出してすぐに営業できるわけではありません。審査期間を見越して、早めの準備をお勧めします。
Q. 副業で始めるので、平日に警察署へ行く時間がありません。
A. 行政書士にお任せください。 行政書士は、お客様の代わりに書類を作成するだけでなく、警察署への申請代行も承ります。お客様は最小限の手間で許可取得が可能です。
《お問合せフォーム》
【京都府で古物商許可を申請する警察署一覧】
京都市内の警察署所在地
・川端警察署 〒606-8351
京都市左京区岡崎徳成町1 電話075-771-0110
・上京警察署 〒602-8386
京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1 電話075-465-0110
・東山警察署 〒605-0862
京都市東山区清水4丁目185-6 電話075-525-0110
・中京警察署 〒604-8804
京都市中京区壬生坊城町48-16 電話075-823-0110
・下京警察署 〒600-8413
京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682 電話075-352-0110
・下鴨警察署 〒606-8206
京都市左京区田中馬場町6 電話075-703-0110
・伏見警察署 〒612-8384
京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101 電話075-602-0110
・山科警察署 〒607-8185
京都市山科区大宅神納町167 電話075-575-0110
・右京警察署 〒616-8162
京都市右京区太秦蜂岡町31 電話075-865-0110
・南警察署 〒601-8444
京都市南区西九条森本町39-2 電話075-682-0110
・北警察署 〒603-8202
京都市北区紫竹東桃ノ本町25 電話075-493-0110
・西京警察署 〒615-8236
京都市西京区山田大吉見町7・8合地 電話075-391-0110
京都市外の警察署所在地
・向日町警察署 〒617-0006
向日市上植野町上川原5 電話075-921-0110
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宇治市宇治宇文字2-12 電話0774-21-0110
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城陽市寺田庭井25-1 電話0774-53-0110
・八幡警察署 〒614-8071
八幡市八幡五反田37-8 電話075-981-0110
・田辺警察署 〒610-0332
京田辺市興戸小モ詰1 電話0774-63-0110
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木津川市木津南垣外15 電話0774-72-0110
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亀岡市安町大池8 電話0771-24-0110
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南丹市園部町上本町南2-5 電話0771-62-0110
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福知山市字堀小字上高田2108-3 電話0773-22-0110
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・京丹後警察署 〒627-0042
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