■産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート■
他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、産業廃棄物を積み込む場所、降ろす場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
【産業廃棄物の種類】
燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類など 21種類のものをいいます。さらに,この中でも,爆発性,毒性,感 染性などのあるものが特別管理産業廃棄物として定められて おり,それぞれ管理や処理の方法が異なります。
1.燃え殻 2.汚泥 3. 廃油 4. 廃酸 5. 廃アルカリ
6.廃プラスチック類 7.ゴムくず 8. 金属くず 9. ガラスくず
10.鉱さい 11.がれき類 12.ばいじん 13.*紙くず
14.*木くず 15.*繊維くず 16.*動植物性残さ
17.*動物系固形不要物 18.*動物のふん尿 19.*動物の死体
20.政令第13号廃棄物 21.輸入された廃棄物
*排出する業種が限定されます。
【許可要件】
許可の要件は大きく次の4つとなります。
1.指定の講習会を受講修了していること
公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を受講しなければなりません。
(法人の場合) 「代表者」、「その業務を行う役員(監査役を除く。)」、「政令で定める使用人」のいずれか
(個人の場合) 「申請者本人」、「政令で定める使用人」のいずれか
2.経理的基礎
業務を的確にかつ継続的に行う経理的基礎を有していることが必要とされています。資本金が充実しているか、債務超過に陥っていないか等で判断されます。
3.運搬施設
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有していること。その施設の使用権原を有していること。
4.欠格事由に該当しないこと
申請者が次のいずれにも該当しないことが必要です。許可後であっても、欠格要件に該当した場合、 許可が取り消されることとなります。
①心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者
② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を 経過しない者
④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を 経過しない者
Q. 自社で出したゴミを運ぶのにも許可は必要ですか?
A. 原則として不要です。 自社で発生させた廃棄物を、自社の車両で処分場まで運ぶ「自社運搬」には収集運搬業の許可は必要ありません。ただし、積載物の飛散防止対策などの「収集運搬基準」は遵守する必要があります。
Q. 建設現場の下請ですが、元請に「許可を取って」と言われました。自社のゴミではないのですか?
A. 建設廃棄物の場合、排出事業者は「元請業者」となります。 そのため、下請業者が現場から廃棄物を運び出す行為は「他人の廃棄物を運ぶ」ことになり、収集運搬業の許可が必須となります。近年、コンプライアンスの観点から元請業者によるチェックが非常に厳しくなっています。
Q. 京都で積んで滋賀の処分場へ持っていく場合、どこの許可が必要ですか?
A. 「積む場所」と「降ろす場所」の両方の許可が必要です。 この場合は「京都市(または京都府)」と「滋賀県」の両方の許可を取得しなければなりません。通過するだけの自治体の許可は不要ですが、積み替え保管を行う場合は別途その場所の許可が必要になります。
Q. 産業廃棄物と一般廃棄物の違いは何ですか?
A. 法律で定められた20種類の廃棄物が「産業廃棄物」です。 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類、金属くず、建設廃材などが該当します。一方、事務所から出る紙くず(特定の業種を除く)や、従業員の弁当ガラなどは「事業系一般廃棄物」となり、市町村の許可が別途必要になる場合があります。
Q. 許可を取るために、何か特別な資格は必要ですか?
A. 「講習会の修了証」が必要です。 日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が実施する講習会を受講し、修了試験に合格しなければなりません。この修了証は申請の必須書類となります。講習会は予約が埋まりやすいため、早めの受講をお勧めします。
Q. 講習会の修了証に有効期限はありますか?
A. はい、あります。新規許可のための講習会は「5年間」、更新許可のための講習会は「2年間」です。 特に更新の場合は、「期限が切れる前に早めに受講しておこう」と数年前に受けたものが、いざ申請する時に期限切れ(2年以上経過)になっていて使えない、というトラブルが少なくありません。受講のタイミングには注意が必要です。
Q. 赤字決算が続いていますが、許可は取れますか?
A. 直ちに不可となるわけではありませんが、追加書類が必要です。 産業廃棄物を継続して適切に処理できる「経理的基礎」があるか審査されます。債務超過や赤字の場合、中小企業診断士による経営診断書や、今後の改善計画書の提出を求められることがありますが、それによって許可が降りるケースも多々あります。一度ご相談ください。
Q. 駐車場は自分の土地でないとダメですか?
A. 賃貸でも問題ありません。 ただし、使用権原があることを証明するために、賃貸借契約書の写し等が必要です。また、都市計画法上の制限(建築士法等)に抵触していないか、車両が収まる十分な広さがあるかなどがチェックされます。
Q. 許可に有効期限はありますか?
A. 5年間です。 有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。もし期限を切らしてしまうと、新規申請扱いとなり、その間は運搬業務ができなくなりますので注意が必要です。特に複数自治体の更新期限がズレていることも多いので、弊所では期限管理のサポートも行っております。
【サポート料金】
| サポート価格 | 行政費用 | |
| 新規積替保管なし | 110,000~ |
81,000 |
| 更新積替保管なし | 80,000~ | 73,000 |