■産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート■

 

他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は、産業廃棄物を積み込む場所、降ろす場所を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

【産業廃棄物の種類】

燃え殻,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類など 21種類のものをいいます。さらに,この中でも,爆発性,毒性,感 染性などのあるものが特別管理産業廃棄物として定められて おり,それぞれ管理や処理の方法が異なります。

 

1.燃え殻  2.汚泥  3. 廃油  4. 廃酸  5. 廃アルカリ

6.廃プラスチック類  7.ゴムくず  8. 金属くず  9. ガラスくず

10.鉱さい  11.がれき類  12.ばいじん  13.*紙くず

14.*木くず  15.*繊維くず  16.*動植物性残さ

17.*動物系固形不要物  18.*動物のふん尿  19.*動物の死体

20.政令第13号廃棄物  21.輸入された廃棄物

*排出する業種が限定されます。

 

【許可要件】

許可の要件は大きく次の4つとなります。

 

1.指定の講習会を受講修了していること

 

公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集運搬課程」を受講しなければなりません。

(法人の場合) 「代表者」、「その業務を行う役員(監査役を除く。)」、「政令で定める使用人」のいずれか

(個人の場合) 「申請者本人」、「政令で定める使用人」のいずれか

 

2.経理的基礎

 

業務を的確にかつ継続的に行う経理的基礎を有していることが必要とされています。資本金が充実いるか、債務超過に陥っていないか等で判断されます。

 

3.運搬施設

 

 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有していること。その施設の使用権原を有していること。

 

4.欠格事由に該当しないこと

 

申請者が次のいずれにも該当しないことが必要です。許可後であっても、欠格要件に該当した場合、 許可が取り消されることとなります。

①心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を 経過しない者

④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を 経過しない者

 

 

 

【サポート料金】

  サポート価格 行政費用
新規積替保管なし 90000~

81000

更新積替保管なし 60000~ 73000

※条件や内容によって金額が異なるので、別途お見積り致します。

 

 

 

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