■遺言書サポート■


 

遺言書があればよかったのに・・・

 

よくそんな言葉を耳にします。

 

遺言書は法的な効果を持つ公式な書類で、ご自身の想いを残された家族に伝えるものです。

残された家族が争いにならないように未然に防ぐことも可能です。

相続財産の分け方は法律で定められていますが、それ以外の財産分与をしたいと考えている場合に遺言書は大きな意味を持ちます。(遺留分には配慮必要)

 

特に下記のような場合は書いておいた方がいいでしょう。

 

・残された家族が争わないようにしたい

・兄弟姉妹には相続させたくない

・自分の世話をしてくれた方に財産をあげたい

・内縁の妻(夫)に財産を残したい

・相続人同志の仲がよくない

・前妻との子にもきちんと相続させたい

・相続人に障害や認知症の方がいる

・不動産が複数ある

・相続人が多い

 

【遺言書の種類は?】

一般的には下記の遺言書形式となります

     自筆証書遺言

     公正証書遺言

 

【自筆遺言証書とは?】

自筆遺言証書で必ずしなければならないこと

遺言者自身が

1.全文を手書きする

2.書いた日付を書く

2.署名押印する

 

あとは、遺言書にて、誰に、どの財産を、どれくらい相続させるかを具体的に書くことです。

曖昧な表現や矛盾点があると無効となる恐れもありますので注意が必要です。

 

≪メリット≫

・費用がほとんどかからない

・いつでもどこでも書くことができる

 

≪デメリット≫

・形式に不備があり無効になる可能性がある

・管理(保管)しておくのが心配

      

【公正証書遺言とは?】

公正証書遺言とは自筆ではなくて公証役場に原案を持っていき、公証人役場で公証人にて作成してもらうものです。

 

≪メリット≫

・確実性があり無効になることがまずない

・偽造や紛失の心配がない

 

≪デメリット≫

・財産によっては費用がかさむ

・証人2人が必要

 

・公証役場に行かなければならない

 


相続は財産を残す側、受け取る側、いずれにしても誰もが経験することです。

特に財産を残す側は遺言書によりご自身の意思を明確にすることで、残された家族が争うことなく平穏に過ごしてもらうための重要は役割を果たしてくれます。

 

遺言書作成をお考えの際はサポートさせていただきます。

じっくりお話をお聞かせいただき、どんな想いかどうしたいかを一緒に考えましょう(相談無料)

 

当事務所では、司法書士、税理士、弁護士、不動産会社などさまざまな専門家と連携しておりますので、窓口ひとつで対応することが可能です。

ご自宅への出張も可能です。お気軽にご相談ください。


お役立ち情報に相続・遺言書についても解説しておりますのでご覧ください。

 

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