■建設業許可サポート■


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■建設業許可申請サポート■

 

・新規取得手続 110,000円~

・更新手続     70,000~

・各変更手続        30,000円~

・決算変更届    35,000円~

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【建設業とは】

 

建設業とは 建設業法において、建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を指します。

ここでいう「請負」とは、契約の名義を問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的とするものに限られます。したがって、雇用、委任、建売住宅の売買などとは異なる考え方です。

 

【許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)】

 

① 建築一式工事で次のいずれかに該当するもの

・1件の請負代金が 1,500 万円未満の工事

・ 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住の用に供するもの)

 

② 建築一式工事以外の建設工事

工事の1件の請負代金が、500 万円に満たない工事

 ※1 請負代金は消費税を含んだ額で判断します。

 ※2 同一の工事の契約を複数に分ける場合は、すべての契約の請負代金の合計額で判断します。

 

【都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違い】

 

建設業許可は、営業所の所在地によって国土交通大臣・都道府県知事の許可に分かれます。

・1つの都道府県内にのみ営業所を設置      ⇒  都道府県知事の許可

・複数の都道府県に建設業を営む営業所を設置 ⇒    国土交通大臣の許可

 

【一般建設業と特定建設業】

 

建設業の許可には、許可を受ける業種ごとに、「一般建設業」と「特定建設業」があります。 

同 一の建設業者が同一の業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

 

特定建設業の取得が義務づけられている者は、発注者から直接請け負った建設工事で、当該建設工事の一部又は全部にかかる下請代金の額が、建築一式工事の場合は 6,000 万円以上、それ以外の建設工事の場合は 4,000 万円以上となる下請契約を締結する者です。

 

【建設業の種類】   

 

建設工事を29業種に分類しており、営業しようとする業種ごとに許可を受ける必要があります。

建設工事の種類は一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と専門工事(一式工事以外の27 業種)に分かれます。

 

一式工事は「総合的な企画、指導、調整」のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、すべての建設工事の種類を請け負えるものではありません。

 

専門工事に分類される工事を請け負うためには、各専門工事の許可を受ける必要があります。

 

1.土木工事業 2.建築工事業 3.大工工事業 4.左官工事業 5.とび・土工工事業 6.石工事業7.屋根工事業 8.電気工事業 9.管工事業 10.タイル・れんが・ブロック工事業 11.鋼構造物工事業 12.鉄筋工事業 13.舗装工事業 14.しゅんせつ工事業 15.板金工事業 16.ガラス工事業 17.塗装工事業 18.防水工事業 19.内装仕上工事業 20.機械器具設置工事業 21.熱絶縁工事業 22.電気通信工事業 23.造園工事業 24.さく井工事業 25.建具工事業 26.水道施設工事業 27.消防施設工事業 28.清掃施設工事業 29.解体工事

 

【許可の要件】 

 

 許可を受けるためには、申請者が次の要件をすべて満たしている必要があります。

※一般許可について

 

1.適正な経営体制があること(経営管理責任者がいること)

①許可を受ける工事の種類について、5年以上の法人役員の経験又は個人事業主などの経験があること

 

2.適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の全てについて、適切に加入している必要があります。

 

3.営業所ごとに専任技術者を配置すること

「営業所の専任技術者」とは、その営業所に常勤して、その業務に従事する者をいいます。 事業体(法人又は個人事業主)と継続的な雇用関係にあり、休日その他勤務を要しない日を除き、 通常の勤務時間中はその営業所に勤務できる者でなければなりません。複数の業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種について基準を満たしている者は、同一営業所内において複数の業種の専任技術者を兼ねることができます

 

4.請負契約に関して誠実性を有していること

 申請者が法人の場合は当該法人、その役員等、個人の場合は事業主又は登記された支配人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

 

5.財産的基礎又は金銭的信用を有していること

①一般建設業を申請する場合

・自己資本の額が500万以上あること

・500万以上の資金を調達する能力があること(融資)

②特定建設業を申請する場合

・資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上あること

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 

6.欠格要件に該当しないこと

・許可申請書への虚偽の記載がある場合もしくは 重要な事実の記載が欠けている場合

・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・ 許可の 取消処分を受け、その処分の日から5年を経過していない者

・ 営業の停止または営業を禁止され、その期間が経過しない者

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過しない者

・ 特定の法律違反により罰金の刑に 処せられ5 年を経過しない者

・ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

・ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない者

 

 

【申請サポート料金】

 

建設業許可新規申請

・個人・知事許可 110,000円~

・法人・知事許可 135,000円~

・法人・大臣許可 150,000円~

※実務経験10年の専任技術者申請の場合追加30,000

 

建設業許可更新申請

・個人・知事許可 70,000円~

・法人・知事許可 75,000円~

・法人・大臣許可 85,000円~

 

建設業許可業種追加

・知事許可  40,000円~

・大臣許可  60,000円~

 

建設業許可変更届

・経営管理者変更 30,000円~

・専任技術者変更 40,000円~

・所在地変更   30,000円~

・商号変更    30,000円~

 

建設業許可決算変更届

・個人・知事許可 35,000円~

・法人・知事許可 40,000円~

・法人・大臣許可 50,000円~

 

 

※法定手数料(行政に支払う手数料)、実費は別途必要となります。

 


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