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相続土地国庫帰属制度


令和5年に新たに創設された制度です。

 

相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した人が、一定の要件を満たし、申請後承認された場合は、土地を国に引き渡すことができます。

相続したが、遠方であったり、管理に費用がかかるなどの問題がある場合に、国が引き取ってくれる制度です。

 

しかし、かなり条件があります。

 

【申請できる条件】

1.建物がないこと

2.担保が設定されていないこと

3.通路や他人による使用がされていないこと

4.土壌汚染されていないこと

5.境界が明らかであること

 

その他にも承認してもらうためには、崖の勾配、土地の上に樹木その他有体物が存在する場合など細かい条件が審査にかかってきます。

 

【負担金】

承認された場合、負担金が発生します。

この負担金とは、土地の性質に応じた10年分の土地管理費用です。

 

【申請】

申請は本人による申請となりますが、行政書士、司法書士、弁護士は書類作成を代行することができますので、制度をご検討の方は当事務所までお問合せください。