賃貸住宅管理業登録サポート
2021年の賃貸住宅管理業法施行から5年が経過し、2026年以降は多くの事業者様が初回の「登録更新(5年の有効期間満了)」を迎える時期となります。
更新申請にあたっては、新規登録時とは異なり、「過去5年間に発生した変更事項(役員、営業所、分別管理口座など)」が漏れなく届け出されているかの確認が必要となります。近畿地方整備局への更新申請の前に、これらの変更届(事後30日以内)が未提出のまま残っていると、更新手続きがスムーズに進まないケースがございます。
当事務所では、元・管理業務の経験を活かし、日常業務で多忙な社内スタッフ様に代わって、過去5年分のデータ整理から近畿局への更新申請手続きまでを正確・迅速に代行いたします。
過去の変更事項の洗い出し・整合性チェック
更新申請書類の作成および添付書類の収集
近畿地方整備局への申請窓口代行
日々の管理業務やオーナー様対応にリソースを集中させるためにも、5年に一度の手続きは当事務所へお任せください。
【新規登録】
不動産管理業に精通している行政書士が登録・更新・変更までスピ――ディーに対応します。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の全面施行に伴い、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付けられました。200戸に満たない場合でも登録可能です。
この200戸というのは、例えば1棟マンションで16室あるならば、16戸となります。
【賃貸住宅管理業とは】
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行う事業をいいます。
当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
【登録要件】
登録に必要なことは大きく下記の3点です。
1.業務管理者を営業所ごとに設置
≪業務管理者になれるのは下記の3パターンです≫
①賃貸不動産経営管理士(2022年6月15日までの登録者)+業務管理者以降講習修了
②賃貸不動産経営管理士(2021年以降試験合格者)+2年の実務経験
③宅建士+2年の実務経験+業務管理者講習修了
2. 欠格事由に該当しないこと
・役員等が成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・役員等が禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、また執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない。
3. 財産的要件
・直前2年の各事業年度において純利益が生じている。
・代表者借入金を控除した負債の合計額が資産の合計額を超えていない。
【登録のメリット】
1.大家さんに対し、登録業者なので間違いのない管理をしてくれるだろうという
信頼感につながる。
2.入居者に対し、当該物件が登録業者の管理であるという安心感につながる。
3.登録業者の管理物件ということで入居率アップにつながる。
【登録サポート料金】税込
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ご利用料金 |
法定手数料 |
諸経費 |
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賃貸住宅管理業登録新規 |
100,000 |
90,000 |
交通費 |
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賃貸住宅管理業登録更新 |
80,000 |
18,000(オンライン) |
交通費 |
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賃貸住宅管理業登録更新 |
80,000 |
18,700(書面) |
交通費 |
*主たる事業所1か所の金額となります。2事業所以上については1事業所あたり20,000円追加となります。
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