■指定給水装置工事業者の指定申請サポート■
【指定給水装置工事事業者とは】
指定給水装置設置工事事業者とは、各都道府県の水道局から給水区域内において給水装置工事を適正に施工することができることを行政が認めた者であり、この指定を受けないと給水装置の工事をすることができません。建設業許可を取っていてもこの指定は受けないといけません。
【指定を受けるための要件】
1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者を置くこと
2.次に掲げる機械器具が所有していること
⑴ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
⑵ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
⑶ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
⑷ 水圧テストポンプ
3.欠格事由に該当しない者であること
【必要書類】
<提出書類>※京都市
・ 指定給水装置工事事業者指定申請書
・ 機械器具調書
・ 機械器具の写真
・ 誓約書
・ 誓約書(京都市暴力団排除条例関係)
<添付書類>
⑴ 法人申請の場合
・定款
・登記事項証明書
・主任技術者の免状のコピー
⑵ 個人申請の場合
・住民票の写し
・主任技術者の免状のコピー
【更新】
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10 月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。
有効期間は指定を受けた日によって変わります。
【更新の要件】
① 給水装置工事主任技術者の選任
② 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
③ 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
【サポート料金】(消費税込)
・新規指定申請 40,000円
・更新申請 30,000円
・変更申請 15,000円
※上記に行政手数料が必要です。
(京都市は行政手数料かかりません。自治体によって違います)