京都市右京区の古物商許可申請サポート|行政書士による迅速・丁寧な手続き代行(全国対応)

■古物商許可申請サポート■


 【古物商・古物市場とは】

1.古物商

公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、

若しくは交換する営業を営む者をいいます。

 

2.古物市場

 

公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。

 

【古物商許可が必要なケース・不要なケース(軽微な取引)】

古物商許可が必要かどうかは、「中古品を扱うかどうか」 「利益を得る目的があるかどうか」で判断されます。

許可が必要なケースと不要なケースを分かりやすくまとめました。

 

古物商許可が必要なケース

次のような場合は、古物商許可が必要です。

  • 中古品を仕入れて販売する
  • フリマアプリやネットショップで中古品を継続的に販売する
  • リサイクルショップ・買取店を開業する
  • 中古のブランド品・時計・宝飾品を扱う
  • 中古のスマホ・パソコン・家電を販売する
  • 中古車・中古バイクの販売や買取を行う
  • 出張買取・宅配買取を行う
  • せどり(中古品を仕入れて転売)を行う
  • 業として中古品の代理販売・委託販売を行う

ポイントは、
「利益を得る目的で継続して行うかどうか」です。

 

古物商許可が不要なケース(軽微な取引)

次のような場合は、古物商許可は不要です。

  • 自分の不要品をフリマアプリで売る(生活用動産)
  • 家の片付けで出た物を単発で売る
  • 新品のみを扱うネットショップ
  • 自分で使うために買った物を売る
  • 無償でもらった物を売る(継続性がない場合)
  • 企業が自社製品の中古品を下取りする(一定条件あり)

つまり、
「生活の延長で売るだけ」「新品のみ扱う」
という場合は許可は不要です。

 

判断が難しいグレーゾーン

次のようなケースは、許可が必要かどうか迷う方が多いです。

  • 新品と中古を混ぜて販売する
  • せどりで新品を仕入れて売るが、中古も混ざる
  • メルカリで継続的に販売している
  • 代理販売・委託販売をしている
  • 海外から中古品を輸入して販売する

これらは 状況によって許可が必要になるケースが多い ため、不安な場合はご相談ください。

 

まとめ:迷ったら必要と考えるのが安全

古物商許可は、「中古品を扱う」「継続して販売する」
この2つが揃うとほぼ必要になります。

 

 

 【古物の種類】 

古物商許可が必要な場合は下記13項目の中から自分の事業で取り扱う古物はどれなのかを

選択して申請をすることになります。

 

 ①美術品類(書画・彫刻・工芸品など)

 

 ②衣類(和服類・洋服類・その他衣料など)

 

 ③時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石など)

 

 ④自動車(自動車本体・タイヤ・マフラー・カーナビなど)

 

 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車(バイク本体・原付本体・タイヤなど)

 

 ⑥自転車類(自転車本体・タイヤ・ランプ・かごなど)

 

 ⑦写真機類(写真機・デジカメ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など)

 

 ⑧事務機器類(レジ・コピー機・ パソコン・ファックスなど)

 

 ⑨機器工具類(工作機械・土木機械・工具・パチンコ台など)

 

 ⑩道具類(家具・楽器・レコード・CD・ゲームソフトなど)

 

 ⑪皮革・ゴム製品類(鞄・財布・レザー商品・毛皮類など)

 

 ⑫書籍(雑誌・文庫・コミックなど)

 

 ⑬金券類(切手・乗車券・商品券・航空券・株主優待券など)

 

 

【必要な書類】

個人と法人で提出する書類が違います。

    

●必要書類 個人 法人
略歴書 〇代表者・役員全員
住民票 〇代表者・役員全員
誓約書 〇代表者・役員全員・管理者
市町村の長の証明書 〇代表者・役員全員
定款  
登記事項証明書  
     

■ホームページ利用可否

※最近はメルカリ、ヤフオク、アマゾンセラー等を利用する方からのご依頼が多いですが、いずれも何らかの証明が求められます。

 

その他、営業所が賃貸の場合は使用承諾書を求められるケースがほとんどです。

 

※使用承諾書についてはこちらにまとめております。

 

【ご利用料金】

■古物商許可申請(個人)   

サポート料金(税込)33,000円

 

■古物商許可申請(法人)   

サポート料金(税込)44,000円~ 営業所の数や役員の数で変動します。

 

※行政手数料19,000円別途

※許可申請書の添付書類(公的書類)はお客さまでご用意願います。

※書類を集める時間がないという方はオプションで弊所にて(公的書類)書類全てを準備いたします。(1通1,000円 実費除く)

 

【対応地域】

京都府全域(京都市内管轄は交通費不要です) 

近隣他府県等可能な範囲で対応させていただきます。

 

その他の地域の場合、警察署への書類提出及び受取可能な方であれば、

「警察署事前打合せ+必要書類確認+書類作成」を全国対応致しますので下記リンクより内容ご確認ください。

 

全国対応 書類作成プランはこちら 個人17,000円~

 


《古物商許可に関するよくある質問(FAQ)》

【メルカリ・ヤフオク・ネット転売編】

Q. 自分の不用品をメルカリやヤフオクで売るのにも、古物商許可は必要ですか?

A. いいえ、必要ありません。 古物商許可が必要なのは「転売目的で買い取った中古品」を販売する場合です。自分が使っていたものや、人からタダでもらったものを処分する目的であれば、許可は不要です。

 

Q. メルカリで仕入れて、ヤフオクで売る(またはその逆)場合はどうなりますか?

A. 許可が必要です。 「利益を出す目的で中古品を安く買い、他で売る」という行為は、たとえオンライン完結であっても「古物営業」に該当します。継続的に行う場合は、必ず許可を取得してください。 

 

Q. メルカリShopsやヤフオクのストアを開設する場合、注意点はありますか?

A. URLの届出が必要です。 古物商許可を申請する際、または取得後に、ビジネスで使用するショップURLを警察署に届け出る必要があります。許可証の番号をプロフィール欄などに掲示する義務も生じますのでご注意ください。

 

Q. 海外のサイト(eBayなど)から仕入れて国内で売る場合も許可はいりますか?

A原則として不要です。古物営業法は国内での盗品流通を防ぐための法律であるため、ご自身が直接海外サイト(現地のショップや個人)から直接買い付けたものを販売する場合は、日本の法律の適用外となります(各都道府県警のFAQ等でも明示されています)。ただし、間に国内の輸入代行業者を挟んで仕入れる場合や、国内で買い取った中古品を海外サイトで販売(輸出)する場合は、日本国内での取引が発生するため古物商許可が必要になります。」

 


【申請・手続き全般編】

Q. 許可が取れないケース(欠格事由)はありますか?

A. はい、主に以下に該当する方は許可を受けられません。

  • 破産手続を受けて復権していない方

  • 過去5年以内に、特定の犯罪(窃盗や古物営業法違反など)で罰金刑以上の刑に処せられた方

  • 暴力団員、またはその関係者

  • 住所が定まっていない方 

Q. 自宅を営業所にして申請することは可能ですか?

A. 可能ですが、確認が必要です。 賃貸物件や分譲マンションの場合、管理規約や賃貸借契約書で「営業活動」が禁止されていないか確認が必要です。また、使用承諾書を求められるケースがほとんどです。

 

Q. 申請から許可が降りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A. 警察の受理から約40日(土日祝を除く)が目安です。 書類を提出してすぐに営業できるわけではありません。審査期間を見越して、早めの準備をお勧めします。

 

Q. 副業で始めるので、平日に警察署へ行く時間がありません。

A. 行政書士にお任せください。 行政書士は、お客様の代わりに書類を作成するだけでなく、警察署への申請代行も承ります。お客様は最小限の手間で許可取得が可能です。

 

 


《お問合せフォーム》

メモ: * は入力必須項目です


 

【京都府で古物商許可を申請する警察署一覧】

 

京都市内の警察署所在地

 

・川端警察署 〒606-8351     

京都市左京区岡崎徳成町1 電話075-771-0110

 

・上京警察署 〒602-8386     

京都市上京区御前通今小路下る馬喰町692-1 電話075-465-0110

 

・東山警察署 〒605-0862     

京都市東山区清水4丁目185-6 電話075-525-0110

 

・中京警察署 〒604-8804    

京都市中京区壬生坊城町48-16 電話075-823-0110

 

・下京警察署 〒600-8413    

京都市下京区烏丸通高辻上る大政所町682 電話075-352-0110

 

・下鴨警察署 〒606-8206    

京都市左京区田中馬場町6 電話075-703-0110

 

・伏見警察署 〒612-8384    

京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町101 電話075-602-0110

 

・山科警察署 〒607-8185    

京都市山科区大宅神納町167 電話075-575-0110

 

・右京警察署 〒616-8162    

京都市右京区太秦蜂岡町31 電話075-865-0110

 

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京都市南区西九条森本町39-2 電話075-682-0110

 

・北警察署    〒603-8202  

京都市北区紫竹東桃ノ本町25 電話075-493-0110

 

・西京警察署 〒615-8236    

京都市西京区山田大吉見町7・8合地 電話075-391-0110

 

京都市外の警察署所在地

 

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向日市上植野町上川原5 電話075-921-0110

 

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宇治市宇治宇文字2-12 電話0774-21-0110

 

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城陽市寺田庭井25-1 電話0774-53-0110

 

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八幡市八幡五反田37-8 電話075-981-0110

 

・田辺警察署    〒610-0332  

京田辺市興戸小モ詰1 電話0774-63-0110

 

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綾部市宮代町宮ノ下6・7・8合地 電話0773-43-0110

 

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福知山市字堀小字上高田2108-3 電話0773-22-0110

 

・舞鶴警察署    〒624-0853  

舞鶴市南田辺9 電話0773-75-0110

 

・宮津警察署    〒626-0041  

宮津市字鶴賀2151 電話0772-25-0110

 

・京丹後警察署 〒627-0042  

京丹後市峰山町長岡469-1 電話0772-62-0110

 

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