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法定相続情報証明制度とは?


 相続が発生し、金融機関等での手続きを行う際、被相続人と相続人の関係を証明しなければなりません。その際、全相続人の戸籍謄本や除籍謄本を準備し、窓口ごとに原本を提出しなければなりませんでした。相続人が多い場合等は手間と費用(1通につき350円~750円程度)が大きな負担になります。

 

そういった問題を軽減できる制度が平成29年に新設された法定相続情報証明制度です。

法定相続情報一覧図を作成し、法務局で認証してもらいます。その認証してもらった一覧図の写しがあれば金融機関等で相続に関する手続きがすすめられる事になります。

相続人が多い場合、手続きをする機関が複数ある場合はコスト・手間を考えると利用するメリットはかなり大きいといえます。

 

【誰が利用できるのか?】

相続人が利用することとされています。

 

【必要書類は?】

     申出書

     被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)

     被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

     法定相続人全員の戸籍謄本

     申出人の本人確認書類(運転免許証等)

     作成した法定相続情報一覧図

 

【申出ができる登記所は?】

・被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

・被相続人の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

 

【作成を誰に依頼できるか?】

申出人の親族ほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格者に依頼することができます。

上記8士業は職務請求により戸籍等を取り寄せることができるため、スムーズにすすめることができます。

ただし、相続が開始していないと作成することはできません。

 

【法定相続情報一覧図が利用できる機関は?】

・法務局での不動産の相続登記

・銀行での預貯金等の相続手続き

・証券会社での株式・投資信託の相続手続

・税務署での相続税の申告

・年金事務所での遺族年金・未支給年金のお手続き

・陸運局での自動車の名義変更

 

いかかでしたでしょうか。

忙しい、相続人が多い、手続きする窓口が多い等の方はぜひこの法定相続情報一覧制度を頭に入れておかれた方がよいでしょう。かなり負担が軽減されるはずです。