遺言書には「法的遺言事項」と「付言事項」があります。
「法的遺言事項」には法的効果があり「付言事項」には法的効果はありません。
〇〇に自宅を相続させる、預貯金は○○に相続させる、という内容は「法的遺言事項」です。
この「法的遺言事項」の後に「付言事項」として遺族に向けたメッセージを付け足して書くというイメージです。
法的効果がないのであれば書く意味がない、と思われるかもしれませんが、そうではありません。いわば残された遺族へ向けた最後の手紙は、感謝を伝えたり、または後のトラブルを防ぐという効果が期待できます。
例えば、
遺族への感謝の言葉
遺言書を書いた経緯(理由)
葬儀やお墓のこと
残された妻(夫)のこと
など自由に書いていいです。
中でも、相続内容が平等でない場合、何故そのような相続内容を決めたかの理由を書いておくことは大切です。
ただ単に結果だけを知るのと、どんな思いでその内容にしたかの理由があるのでは受取方は大きく変わります。
「こんな思いで書いたのであれば仕方ない」
と納得してくれるかもしれません。
残された家族に思いを伝えるために、遺言を作成される際はこの「付言事項」をご利用されることをお勧めします。