■宅建業免許申請サポート■
【宅建業とは】
宅建業とは、次のいずれかを “業として” 行う事業をいいます。
これらを継続して行う場合、宅建業免許が必要になります。
【宅建業免許の要件】
大きくは次の3点が要件となります。
1. 欠格事由に該当しないこと
2. 事務所として独立した空間を有していること。自宅の一室や他会社と同居等は基本的に認められません。(事務所の独立性)
3. 専任の宅地建物取引士を設置すること。(宅建士設置義務)
【必要な書類】
〈知事免許〉
・事務所地図
・事務所写真
・事務所平面図
・申請書 様式第1号
・申請書 様式第2号
・決算書(法人のみ)
・納税証明書(法人:直近法人税、個人:直近所得税)
・法人登記証明書(法人のみ)
・営業保証金供託書又は保証協会員名簿
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・代表者の住民票(個人のみ)
・照会対象者入力票
※書類は個人・法人で異なる場合があります。
【価格表】(税込み)
下記料金に行政手数料は含みません。
■ 宅建免許新規(知事)
サポート料金110,000円~
■保証協会入会サポート
サポート料金35,000円~
■宅建免許更新(知事)
サポート料金80,000円~
※各サポート料金については個人・法人、従業員の数で変動しますのでお気軽にお尋ねください。
【対応地域】
京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県
(オンライン・郵送対応により広域サポートが可能です)
【ご依頼の流れ】
1お問合せ
電話・メールにてご連絡ください。面談の日程や事前に確認が必要な書類をご案内します。
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2.面談
ご要望を伺い、必要な手続きや費用についてご説明します。
ご依頼いただく場合には見積を作成致します。
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3.ご契約
見積りや内容のご納得頂けましたら契約書に署名押印いただきます。
着手金を指定口座にご入金後業務を開始します。
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4.申請書類の収集と作成
お客様にご協力いただくものがある場合はご説明の上、ご協力いただくこともあります。
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5.申請
行政庁に申請書類を提出致します。
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6.審査
行政庁による審査開始(通常4~6週間)
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7.免許通知
申請者の住所に通知所が郵送されます。
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8.供託手続き
保証協会加入し弁済業務保証金の手続きを行います。
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9.供託完了の届出
保証協会の会員書を持参にて行政庁に届出します。
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10.免許証交付・営業開始
全ての手続きが完了すると、宅建業として営業開始できます。
【各変更手続き】
・専任宅建士の変更・役員変更、事業所の変更等があった場合は変更申請を行う必要があります。
この変更を行っていないと次回の更新手続きがスムーズにできない恐れが出てきます。
当事務所ではこういった手続きも代行致しますのでお気軽にご相談ください。
【宅建業許可のFAQ(よくある質問)】
Q1. 自宅を事務所にして宅建業免許を取ることはできますか?
A.条件を満たせば可能です。
宅建業の事務所は 独立した空間 が必要で、生活スペースと明確に区分されている必要があります。玄関が共通、家族が自由に出入りできる、机や電話が共用などの場合は認められません。
Q2. 専任の宅地建物取引士は外注や兼務でも大丈夫ですか?
A.認められません。
専任取引士は 常勤で勤務し、他社との兼務がないこと が要件です。
パート・アルバイト扱いも不可です。
Q3. 個人事業主でも宅建業免許は取得できますか?
A.可能です。
個人でも法人でも取得できますが、
Q4. 宅建業免許の審査期間はどれくらいですか?
A.通常 4〜6週間 です。
書類に不備があるとさらに時間がかかるため、事前準備が重要です。
Q5. 保証協会に加入したほうが良いですか?
A.多くの事業者が加入しています。
営業保証金(60万円〜1,000万円)を供託する代わりに、
保証協会へ加入することで 費用負担を大幅に抑えられる ためです。
Q6. 免許更新を忘れた場合はどうなりますか?
A.有効期限を過ぎると 新規扱い になります。
更新は期限の3か月前から可能なので、早めの準備が必要です。
Q7. 役員変更や事務所移転があった場合はどうすればいいですか?
A.変更届の提出が必要 です。
変更を放置すると、次回更新時に手続きが進まない場合があります。
当事務所で変更手続きも代行しています。
Q8. 専任取引士が退職した場合はどうなりますか?
A.速やかに後任を選任する必要があります。
一定期間専任不在が続くと、行政処分の対象になることがあります。
Q9. どのタイミングで相談すれば良いですか?
A.事務所を契約する前の段階でご相談いただくのが最適です。
事務所要件を満たしていない物件を契約してしまうと、
免許が取れないケースがあるためです。
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