■宅建業免許申請サポート■
【宅建業とは】
・宅地または建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと
・宅地または建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
【宅建業免許の要件】
大きくは次の3点が要件となります。
1. 欠格事由に該当しないこと
2. 事務所として独立した空間を有していること。自宅の一室や他会社と同居等は基本的に認められません。(事務所の独立性)
3. 専任の宅地建物取引士を設置すること。(宅建士設置義務)
【必要な書類】
〈知事免許〉
・事務所地図
・事務所写真
・事務所平面図
・申請書 様式第1号
・申請書 様式第2号
・決算書(法人のみ)
・納税証明書(法人:直近法人税、個人:直近所得税)
・法人登記証明書(法人のみ)
・営業保証金供託書又は保証協会員名簿
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・代表者の住民票(個人のみ)
・照会対象者入力票
【価格表】(税込み)
■ 宅建知事免許(知事)
サポート料金80,000円
■宅建知事免許(更新)
サポート料金60,000円
※行政手数料それぞれ33,000円別途
※事務所1、代表者1名を基本料金としています。
【対応地域】
京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県
【ご依頼の流れ】
1お問合せ
電話・メールにてご連絡ください。面談の日程や事前に確認が必要な書類をお知らせします。
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2.面談
お客様のご要望をお聞きします。
ご依頼いただく場合には見積を作成致します。
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3.ご契約
見積りや内容のご納得頂けましたら契約書に署名押印いただきます。
着手金を指定口座にご入金後業務を開始します。
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4.申請書類の収集と作成
お客様にご協力いただくものがある場合はご説明の上、ご協力いただくこともあります。
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5.申請
行政庁に提出致します。
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6.審査
行政庁による審査開始。
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7.免許通知
申請者の住所に通知所が郵送されます。
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8.供託手続き
保証協会加入し弁済業務保証金の手続きになります。
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9.供託完了の届出
保証協会の会員書を持参にて行政庁に届出します。
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10.免許証交付・営業開始
【各変更手続き】
・専任宅建士の変更・役員変更、事業所の変更等があった場合は変更申請を行う必要があります。
この変更を行っていないと次回の更新手続きがスムーズにできない恐れが出てきます。
弊所ではこういった手続きも代行致しますのでお気軽にご相談ください。
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